斜面安全掘削協会

国土交通省NETIS登録番号CG-200014-A
特許第4121038号  特許第4624441号
特許第6408739号  特許第6420522号 

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斜面安全掘削協会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は斜面安全掘削協会(以下、「本会」という。)と称し、この会則(以下「本会則」という。)は本会の運営について定めるものとする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、広島市安佐北区口田南六丁目3番11号 洋翔建設株式会社内 に置く
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は本会の会員(以下「当会員」という。)相互の緊密なる連携協力を保持し、当会員の経営の強化充実に努め、斜面安全掘削工法(以下「本工法」という)の普及と安全な施工を通して業界全体の健全な発展を図り、もって国民全体の社会資本の充実に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 本工法の普及と受注の為の営業活動。
  2. 関係諸団体への本工法の説明。
  3. 本工法の安全性の確保と施工技術の向上の為の教育活動。
  4. 本工法の更なる発展の為の調査研究。
  5. 本工法の普及の為の宣伝活動。
  6. 関係する団体との調整と連携。
  7. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成する為に必要な事業。
第3章 総則
(種別)
第5条 当会員は、次の2種とし、各会員の要件は理事会が別に定める会員細則によるものとする

  1. 正会員  本会の目的に賛同して入会し、本会の活動を推進する法人又は団体(なお、正会員のうち、本工法の施工を実際に行う法人又は団体を施工担当団体という)
  2. 賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の事業を賛助する法人又は団体

(入会)
第6条 当会員として入会しようとするもの(以下「入会希望者」という。)は別に定める入会申込書により、事務局に申し込むものとする。